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相続業務

身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っております。
それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立 (相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続) などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。
これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。
このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。

鈴木行政書士事務所

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建設業許可

安定した経営のために
許可を持たない業者でも、工事一件の請負代金が500万円未満(建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事)であれば、幾らでも仕事を請負う事は可能です。
しかしながら逆に言えば、これ以上の大きな仕事を将来的に請負えるようにしようと思うなら、必ず許可が必要だという事です。
ある日突然、大きな仕事を得る機会に恵まれたとしても、許可がなければ引き受けることはできません。
目の前で他の業者に持っていかれる事を眺めているだけになります。
また、少なくなったとは言え公共事業は、まだまだ続きます。
その時、入札参加資格として建設業許可が必要になる場合もあります。
「建設業許可」は、事業の枠を広げることはあっても狭めることはありません。
この不況の中、一回チャンスを逃せば次のチャンスがいつ来るかは判らないでしょう。
 これからも業務を安定して続けていこうと思うならば、少ない年間コストでチャンスの枠が広げられる。
そんな建設業許可は早めに取っておく方がよいのではないでしょうか。
対外的な信頼のために
県や国が建設業許可という『お墨付き』を与えるということは、そのまま『対外的な信頼』につながります。
では、得られる『信頼』とは何でしょうか? それは次の5つの事を指します。
  1. 健全に経営管理できる人材がいる。
  2. 専門の技術者がいる。
  3. 昔から真面目に仕事をしてきた実績がある。
  4. 事業者として十分な資金を有している。
  5. 怪しい奴がいない(笑)。
「建設業許可」保有業者というだけでここまで保証されます。
他事業者との差別化を図るためにも、建設業許可は早めに取っておく方がよいのではないでしょうか。

建設業許可を取るためには

はっきりいってこのサイトで長々と説明しても「県と同じ事」を書くだけなので、無駄なので省きます。
まずは次のサイトを見てください。
判りやすいですしPDFで手引きも出ています。
『千葉県 建設業許可手続』 (見つからない時は、『千葉県庁』から「建設業許可手続」で検索をしてください) ※ 新しいタグが開きます。
読むのが面倒くさい、手続書類を自分で全部作るのが面倒くさい、忙しすぎてそんなことやってられない。
という事業者の方は、是非、当事務所にご相談ください。
当事務所は「処方箋」(書類)をあなたに代わって作るのが仕事です。
アウトソーシングとして「必要な手間」を代わりに行うのが仕事です。
喜んでご依頼に応じます。   ただ一つ。  建設業許可をとって幅を広げるか、それともこのままの小さな仕事で進んでいくか。  それを考えるのは「事業者」であるあなたの責任です。
また、ひたすら自分の時間を削って全部自分でやるか、お金を払って任せられるところは他人に任せるか。
それを考えるのもあなたの責任です。
当事務所は「あなたの意思」を形にするのが仕事です。

建設業許可代行報酬:150,000円(許可手数料別)

※受託地域、代行部分の多寡によって報酬額は前後します。ご自身で準備できる書類などがある場合は、この額を下回る場合もあります。交通費や取得書類の郵送などで結構、金額が変わるので安易な「固定額」での提示ができません。
お許しください、実際の目安は初回面談(無料)の時にご説明させていただきます。

その上で、依頼されるかどうかお決めください。
※当事務所では「あなたの意思」を形にしやすくするために、総合的な経営・法手続指導・情報提供などのサポートも行っております。

自動車登録業務

わずらわしい手続・事務所までの訪問は一切不要!平日夜、会社帰りに通勤途中の駅でうち合わせ!

大好きな愛車だからといって、わざわざ会社を休みますか?

自動車登録代行一覧(税込価格)

<適用エリア>
千葉県 千葉・習志野・船橋・市川・八千代・浦安・鎌ヶ谷市
車庫証明(一般):14,000円
車庫証明(軽):11,000円
自動車登録:14,000円(光るナンバー + 2,500円)
<希望ナンバー申請+6,000円(1週間ほどかかります)>
車庫・自動車登録セット:24,000円(光るナンバー + 2,500円)
ナンバー変更を伴わない場合は上記より5,000円割引きいたします。

手続の流れ

STEP.1
お客様による駐車場の契約・確保
Step.2
お客様と当方との打ち合わせ
平日の夜、お客様の都合のよい帰宅時などに駅前のコーヒーショップなどで打ち合わせをします。
これにより、仕事に支障を及ぼしたり休日がつぶれる事は無くなります。(休日の打ち合わせも可能です)
※ナンバー変更(自動車登録)の場合は、この時、車のキーもお預かりします。
Step.3
車庫証明取得及び自動車登録・ナンバー変更
車庫証明:4日~1週間以内(土日を挟む場合))
自動車登録:平日1日のみ(陸運局持ち込み)
Step.4
終了後、自宅ポストなどにキーその他書類をご返却いたします
Step.2
お客様と当方との打ち合わせ
平日の夜、お客様の都合のよい帰宅時などに駅前のコーヒーショップなどで打ち合わせをします。
これにより、仕事に支障を及ぼしたり休日がつぶれる事は無くなります。(休日の打ち合わせも可能です)
※ナンバー変更(自動車登録)の場合は、この時、車のキーもお預かりします。

打ちあわせ時に必要なもの(自動車の住所変更の場合)

車検証(打ち合わせ時はコピーでも可)

□ 印鑑(認印)
□ 費用&報酬
□ 保管場所使用承諾書(無い場合は駐車場契約書でも可)※自動車登録のみの場合は「車庫証明」

※これら以外の書類(委任状・申請書他)は、すべて当事務所にて準備いたします。(移転登録など別な手続の場合は、譲渡証明書・印鑑証明など別途必要となります)
※なお 「住所が途中で変わっている場合」など特殊な場合は処理日数がさらに追加される事がありますのでご注意ください。

標準報酬額表

許認可関係
□ 風俗営業許可(1~6号):260,000円
□ 飲食店営業許可:70,000円
□ 上記セット:300,000円
※全て申請費用込
物品・役務調達一般競争(指名競争)
入札参加資格審査申請受付(国)60,000円(申請費用込み)
一般法律関係
法律手続相談 :6,000円/時間(初回2時間まで6,000円)
最高1回:24,000円(4時間まで)
物品・役務調達一般競争(指名競争)
入札参加資格審査申請受付(国)60,000円(申請費用込み)
※当事務所ではメールによる法律手続相談は原則行っておりません。メールでは「判断に必要な情報」が明確には伝わらないためです。法律判断(法手続き判断)においては、定型的な手続もありますが、実際には「個別の状況把握」が非常に大切になります。  この時「書き言葉」でのやり取りでは微妙なニュアンスが読み取れない事が多くあります。また、本人自体が必要な情報を自分で判断して書くため、情報が不足する場合があります。
このような場合、必要情報を正確にその都度何度も確認しなければならないため、一回のメールを読んだだけでは有効的な回答ができません。
「安易な回答」や「一般論」では対応できないから聞きたいのに安易な回答や一般論では意味がありませんし、逆に『不親切な対応』ではないかと考えています。
ですから、当事務所では「メールによる相談」というのは、原則すべてお断りいたしております。(一般論などで安心されたい方は、他のサイトをご利用ください。
「仕事の依頼」のために連絡を取りたいという方はお気軽にメールをご利用ください。

鈴木行政書士事務所

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事務所概要

深夜でも対応いたします

仕事中に個人的相談はできないものです。
困りごとを土日まで置いておくのは不安なものです。
だから、当事務所はできる限りいつでも対応するつもりです。
事前連絡さえあれば、深夜でも打合せ可能。(緊急時にも可能な限り24時間体制で対応いたします)
「個人」事務所のため 『スケジュールコントロールをすれば』いつでも対応可能。(いつ仕事をするか、いつ休むかも自分次第) このメリットを利用した、他の事務所にはない「自由度」と「機動力」が当事務所の自慢です。
事務所名
鈴木行政書士事務所
所在地
〒275-0022
千葉県習志野市香澄1‐1‐7‐203
代表
鈴木 崇
  • 千葉県行政書士会葛南支部 所属 (登録番号 第99107806号)
  • 千葉県行政書士会 元理事
TEL
047-451-1570(携帯転送で対応)
FAX
047-451-1583
営業時間
電話受付時間:10:00~24:00
(移動中・会議中など場合によっては即応できない場合がございます。あらかじめご了承ください)
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